大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

甲府地方裁判所 昭和57年(わ)49号 判決 1982年5月24日

宣言の日

昭和五七年五月二四日

裁判所

甲府地方裁判所刑事部

裁判官

上田耕生

検察官

牧義行

罪名

法人税法違反

被告人

(一)

名称 株式会社スチュワーデス

右代表者代表取締役

神成功

本店所在地

甲府市中央一丁目二〇番五号

(二)

氏名 真道敢一

年令

昭和七年一〇月一八日生

職業

会社役員

住居

神奈川県横浜市中区間門町一丁目六一番地の七一

本籍

右同

主文

被告人株式会社スチュワーデスを罰金一、〇〇〇万円に、被告人真道敢一を懲役一〇月に処する。

被告人真道敢一に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社株式会社スチュワーデスは、甲府市中央一丁目二〇番五号に本店を置き、特殊公衆浴場の経営等を目的とする資本金一〇〇万円の株式会社であり、被告人真道敢一は、被告会社の実質上の経営者として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人真道は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、入浴料収入の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一 昭和五三年八月一日から同五四年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七二、六六四、五三八円であり、これに対する法人税額が二八、二一五、六〇〇円であったのにかかわらず、昭和五四年九月二八日、甲府市丸の内一丁目一一番六号所在の所轄甲府税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三六、四〇八、一〇六円でこれに対する法人税額が一三、七一三、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額と申告税額との差額一四、五〇二、四〇〇円を免れ

第二 昭和五四年八月一日から同五五年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六五、九八八、四七一円であり、これに対する法人税額が二五、五三五、〇〇〇円であったのにかかわらず、昭和五五年九月三〇日、前記甲府税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一六、四四九、四五二円でこれに対する法人税額が五、七一九、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額と申告税額の差額一九、八一五、六〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告人会社につき

昭和五六年法律五四号(脱税に係る罰則の整備等を図るため国税関係法律の一部を改正する法律)附則五条、改正前の法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項

被告人真道につき

昭和五六年法律五四号(脱税に係る罰則の整備等を図るため国税関係法律の一部を改正する法律)附則五条、改正前の法人税法一五九条一項(懲役刑)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 中澤正人

(裁判官 上田耕生)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例